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不動産の境界には、「民々境界」と「官民境界」とがあります。「民々境界」とは民有地と民有地との間の境界のことをいい、通常隣の土地との境界はこれにあたります。
「官民境界」と建築上の道路関係の制約について主なものは次のとおりです。公道・私道にかかわらず、幅員が4メートル以上ない場合(建築基準法第42条第2項)、道路の中心からそれぞれ2メートル以上後退(セットバック)させないと、建築確認がおりません。
セットバック部分は道路敷とみなされ敷地面積から除かれるとともに、その部分に建物はもちろん、門や塀なども建てられません。実務上はこの手続きを省略する場合がありますので、売買契約書において官民査定の要否について明確にしておく必要があります。
なお、官民査定については、通常1〜3ヵ月の期間を要しますので、時間的余裕を含めて主務官庁に事前に打診しておく必要があります。主務官庁との連絡は測量を依頼した測量士などが行ってくれます。
境界については、公簿取引か実測取引かを問わず、売り主は引渡日までに明確にしておく必要があり、特に「民々境界」については後日問題が生じる地主の立ち会いを求めて境界を確認し、境界石が地下に隣家の給排水管、ガス管などが埋設通過していることがありますので、これらの有無およびその除去方法についても確認しておくことに留意しましょう。都市の計画的な土地利用開発を誘導するとともに、無秩序な開発を規制するために都市計画法があります。
同法により、各市町村の中心地とその周辺地域を「都市計画区域」と指定して「市街化調整区域」に区分しています。市街化調整区域では、原則として居住用の建物は建築できません。

市街化区域においては、都市計画法と建築基準法により建築することのできる建物の用途、高さ、規模、構造等の制限が設けられています。建物をそれぞれの地域の状況に応じて合理的に立地させるために、用途地域が定められています。
さらに、用途地域ごとに、建築できる建物の種類、建蔽率、容積率、高さ等の制限が定められています。敷地面積に対する建築面積の割合を建蔽率といいますが、それぞれの用途地域により、また建物の構造などにより、その割合が異なります。

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